その一言に責任がある!「契約」の仕組みと賢い消費者になるための心得

皆さん、こんにちは!「社会人先生」です。今日も一緒に社会科の公民分野について学んでいきましょう!

皆さんが今日着ている「制服」や、筆箱の中の「文房具」。これらはすべて、ある法的な手続きを経て皆さんの手元に届いています。それが今回のテーマ、契約(けいやく)です!

契約と消費生活


1. 「買います」「いいですよ」で成立!契約の仕組み

「契約」と聞くと、難しい書類にハンコを押すイメージがあるかもしれません。でも実は、コンビニでパンを買うのも立派な契約です。

  • 成立の条件:売る側(販売者)の「売りたい」という意思と、買う側(消費者)の「買いたい」という意思が合致したときに成立します。
  • 権利と義務:契約が成立すると、お互いに「やらなければならないこと(義務)」と「主張できること(権利)」が生まれます。
    • 販売者:商品を引き渡す義務があり、代金を受け取る権利がある。
    • 消費者:代金を支払う義務があり、商品を受け取る権利がある。

[Image illustrating the exchange of rights and duties between a seller and a buyer]

また、誰と、どんな内容で、どんな方法で契約を結ぶかは個人の自由です。これを「契約自由の原則」といいます。


2. 知っておきたい!契約の○×クイズ

授業で盛り上がったクイズを復習しましょう。

【クイズ】契約にあてはまるものはどれ?

  1. 自動販売機でジュースを買う ⇒ (機械を介した契約です)
  2. 電車に乗るために切符を買う ⇒ (運送サービスを受ける契約です)
  3. 街角でアンケートに答える ⇒ ×(売買ではないので契約ではありません)
  4. 「買います」と口頭で約束する ⇒ 口約束でも契約は成立します!)

【注意!】返品のルール 「買った服が家で見たら気に入らないから返品したい」……これは法律上、原則できません。

返品できるのは、お店側が「いいですよ」と親切で応じてくれている場合だけです。契約は一度結ぶと簡単に取り消せない重いものなのです。


3. 消費者の権利と守られるルール

もし契約でトラブルが起きたらどうなるでしょうか?

  • クリスマスツリーの悲劇:25日までに届く約束のツリーが26日に届いた場合、これは「契約不履行」となり、代金を支払う必要はありません。
  • 高額な延滞料金:DVDの返却を忘れ、3ヶ月で3万円請求された……。実は民法などの考え方では、「損害賠償の範囲」が決められており、商品の価格を大きく超えるような不当な金額は支払わなくてよい場合があります。

また、不良品を「お店に言いに来る人」は、お店にとってはありがたい存在です。問題点を知ることで、より良い商品作りに繋がるからです。

私たち消費者は、自分の意思で商品を選ぶ消費者主権を持つと同時に、賢く声を上げる権利も持っています。


4. 基礎用語の確認問題(5問)

【問1】 売り手と買い手が意思を確認し、法的な権利と義務が生じる売買の約束を何といいますか。

【問2】 商品を購入し、生活のために消費する人のことを何といいますか。

【問3】 誰とどのような内容の契約を結ぶかは、当事者の自由に任されるという原則を何といいますか。

【問4】 消費者が自分の意思と判断で商品を購入し、市場を動かしていくという考え方を何といいますか。

【問5】 欠陥商品や詐欺、健康被害など、消費者が受ける不利益やトラブルのことを何といいますか。


5. 基礎用語の確認問題の答え

【問1】 契約

【問2】 消費者

【問3】 契約自由の原則

【問4】 消費者主権

【問5】 消費者被害(消費者問題)


6. 高校入試対応:記述問題

【問題】 一度成立した契約は、原則として自分勝手な理由で取り消すことができない。その理由を「義務」という言葉を使って、簡潔に説明しなさい。

【解答例】

契約が成立した時点で、消費者には代金を支払う義務が、販売者には商品を引き渡す義務が法的に発生するため。

7. まとめ

「買います」という一言で、皆さんの手元には権利と義務が生まれます。 お店の人が「いいですよ」と返品を受けてくれるのは、法律上の義務ではなく、あくまで「お店の好意」であることも驚きでしたね。

契約は私たちの生活を便利にしますが、同時に責任も伴います。これからの消費生活では、「契約自由の原則」を大切にしつつ、トラブルに巻き込まれない「賢い消費者」を目指していきましょう!

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